根本です。


今回は高額塾や情報商材への返金方法についてのお話をしていこうと思います。


と言いますのも、僕がこのブログを開設してから
読者の方から頂くメールで多い質問の一つが、


「高額塾に騙されてお金を払ったのですが、
 そのお金を取り返す方法はありませんか?」



というもの。


現実問題、今のこの業界というのは質の高い稼げる情報というのは
限りなく少ないという実態があります。


また、ひどいのはネットについての知識に無知な
いわいる情報弱者を相手取り詐欺まがいのオファーを
投げかけるパターンのもの。


これに関してお金を払ってしまった人は被害者としか言いようがありません。


今回はそんな被害者とも呼べる人たちのために、


「いかにして高額塾の主催者から払ったお金を返金させるか」


というテーマでいこうと思います。


自分も高額塾に入って詐欺られたと感じている人は是非参考にしてみて下さい。



高額塾、情報商材販売者から返金してもらう王道的な手法とは



まず、何より返金を要求しそれを実現させていく上で
大原則になってくることがあります。


それは


「消費者側に正当性があるかどうかの証拠を示す」


ということです。


つまり、客観的に見たときに


「これは完全に消費者側が騙されているな」


ということを事実として立証できるものがあるかどうか。


ここが一つの鍵となります。


というのも、実際の返金要求というものは基本的に
販売者自身に行っていくのですが、現実問題として
その返金要求にすんなりと誠意を持って応じてくれる
高額塾及び情報商材の販売者というのはほとんどいません。


もちろん、このようなことは本来ならば許されることではないのですが
現実問題としてこのような現状があるということは事実であり、
それを踏まえた上で返金方法を考える必要があるということです。


で、そのような現状を踏まえた上で最善かつより確実な返金方法は、


第三者機関である国家権力を背景に持った強制力のある機関に
訴えかけその正当性を認識してもらうことになります。



というかこれ以外の確実な方法は今の日本ではありえません。


その上でいかにその第三者機関に、自分の側の訴えかけの
正当性を打ち出しそして相手側の非を理解させて、
販売者側へアプローチしてもらえるか。


そこでその正当性を訴えかけそれを理解してもらう
一番の武器になってくるのが


「セールスレター」


になってきます。


これがこちら側の正当性を主張していく上で一番重要な証拠となるのです。


その際、セールスレターに書かれている内容と提供された情報が
明らかに違う場合はそれが何よりの証拠となるのですが、
現実問題、販売者側もそこをよく心得ておりそこはうまいこと
ぼかして書いているケースが多かったりします。


そして、そこが弱いと証拠として立証するのが非常に難しいのです。


ただ最近の高額塾系のオファーの特徴として一つ大きな穴があります。


そしてその穴こそ、正当性を立証する上で大きな証拠となる部分。


その穴こそ


「募集期日のごまかし」


という点です。


実際、この部分を追求するケースって非常に少ないのですが
これは他のどの部分よりも自分が騙されていることの
証拠として大きな証拠なる部分です。


例えば、セールスレターには「●月●日の何時までに募集を締め切ります」と
書かれているのにも関わらず、その期日が過ぎてもまだ募集を続けている
というケースが最近の高額塾のオファーでは非常に多い傾向にあります。


こういったセールスレターは明らかに"虚偽広告"であり、
詐欺であると立証していく上で大きな証拠となります。


また同じオファーであるにも関わらず、
多種のセールスレターを使いわけ
その募集期日をバラバラにしているケース。


これも十分に虚偽広告の発布として詐欺であると認めさせる大きな証拠になります。


現に、これらの期日のごまかしは特商法の第21条の

「購入者の判断に影響を及ぼす」


という部分に大きく引っかかるものなので、
法律としても完全にアウトというわけです。



販売者側も百戦錬磨の猛者であると認識する


ただ、こう言った虚偽の情報をセールスレターに散りばめるということは
もちろん販売者側も当然認識しており、わざと行っているということは
いうまでもありません。


だからこそ、そういう部分を気づかれないように色々と工夫を施したり、
その証拠が残らないように証拠隠滅作業をやっているのです。


しかし、いくら彼らが販売者側の不正を隠そうとしたりごまかそうとしても
それらの虚偽が一瞬で認められる唯一の方法があります。


それは


・セールスレターのURLを保存しておく

・セールスレターのキャプチャ画像として保存しておく


ということです。


何より彼らはそういった虚偽広告が"実物として"残っていることを
極度に嫌がります。


だってそれが第三者機関に漏れれば一発でアウトだからです。


完全な証拠ですからね。


だからこそ、そういったもののデータをしっかり保存しておく
ということが返金要求の際は非常に大きなポイントになる。


仮に、虚偽のセールスレターという証拠があれば
たとえ裁判になったとしても勝つ可能性は限りなく高くなりますし、
第三者機関である消費者センターも間違いなく大きな力になってくれるはずです。


今回の紹介した方法が、高額塾系オファーや
情報商材の返金を実現する上で一番の王道的なものになります。


まぁ、実際どれほど悪質な販売者であっても
公的機関が動き出せばどうしようもないので。


ちなみ、まだ返金要求の方法はいくつかあるので
シリーズ形式で紹介していく予定です。


実際に被害に遭われた方は是非参考にして下さい。


では。


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